令和6年6月に、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)(以下「こども性暴力防止法」という。)が成立し、令和8年12月25日に施行される予定です。
この法律は、学校、保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育等を行う事業者に対し、こどもと接する業務に就く者について性犯罪前科の有無を確認するなど、こどもへの性暴力を防止するための取組を求めるものです。
本学では、令和8年度より教職課程が開設されますが、教育実習や学校体験活動において児童・生徒と接する機会がある場合には、実習先の学校等の判断により、当該法律に基づく特定性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。
また、実習計画の内容等により、実習生が児童・生徒に対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合には、性犯罪前科の有無の確認が必要となることがあります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かどうかの最終的な判断は、実習先の事業者が行います。
性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合には、実習生本人がこども家庭庁に対して戸籍等の提出を行い、犯罪事実の確認を受けることとなります。
また、この確認により特定性犯罪前科があることが確認された場合は、児童・生徒と接する実習を行うことができないこととなります。その場合、原則として教育職員免許状の取得要件を満たすことができなくなる可能性があります。
なお、本学では、実習を行う蓋然性が高くなった段階で、上記の内容についての同意書の提出および性犯罪前科がない旨の誓約書の提出を求める予定です。
教職課程の履修を希望する学生は、本制度の趣旨および内容について十分に理解したうえで履修してください。
【参考】
こども家庭庁ホームページ
こども性暴力防止法
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou