公益通報

公益通報とは

教職員等が、不正の利益を得る等の不正の目的でなく、法人において法令等の違反行為が生じ、又は生じようとしている旨を公益通報窓口へ通報することをいいます。

公益通報の対象となる行為

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項に定める法令又は本学の諸規程等に違反し、又は違反するおそれのある行為をいいます。

通報を行うことができる者

  • 教職員(非常勤、臨時、退職者を含む)
  • 請負契約その他の契約に基づき本法人の業務に従事する者
  • 学生等

※学外の方からの通報も、本ページ記載の公益通報の例に準じて取扱います。

通報の方法

氏名および連絡先を明らかにしたうえで、公益通報窓口に電話、電子メール、FAX、書面又は面会で通報してください。

なお、通報の内容を正確に把握し迅速に対応するため、通報の際は以下の様式を使用し、又は以下の様式の内容をお知らせください。

通報窓口

【学内窓口】
福知山公立大学 総務・財務課 公益通報窓口
〒620-0884 京都府福知山市字堀3370
電話: 0773-24-7100
E-mail: compliance@fukuchiyama.ac.jp

    

【学外窓口】
夷川通り法律事務所(担当弁護士:西村友彦)
〒604-0966 京都府京都市中京区夷川通富小路西入俵屋町300 ムロビル2階
電話: 075-231-0026
E-mail: fukukodai-tsuho@ebisugawadori-law.com

通報者の保護等

通報者は、通報等を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。万一、不利益な取扱いが発生した場合は、必要な措置を講じます。
また、通報者が虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他不正を目的とする通報を行った場合には、就業規則等によって処分されることがあります。

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