アルバイト

アルバイトは手軽に収入を得る方法として学生の日常生活の一部にまでなっていますが、それだけに安易なアルバイトが学業をおろそかにしてしまう危険性も多分にあります。学生の本分は勉学であり、アルバイトは学業を優先に考え、必要最小限にとどめるよう心がけることが大切です。
最近、アルバイトの情報誌が多く出ており、それらの中には大学生が就労するには好ましくないものも多く見受けられますので、アルバイトの選択は慎重にして下さい。学務・学生支援グループでは、学生にふさわしい職種に限定して紹介しています。

アルバイト紹介について

● 掲示場所 1号館1Fホール
掲示板には大学に直接求人のあったアルバイトを掲示していますので、希望者は各自求人先に連絡して下さい。

アルバイト就労上の諸注意

  1. ①アルバイトで就労する場合、社会人としての扱いを受けるので、その自覚のもとに行動するとともに、常に本学の学生としての品位と誇りを持ち、言葉づかいや服装に留意し、誠実に責任を果すよう心がけること。
  2. ②無断欠勤や遅刻はアルバイト先に多大な迷惑をかけることになるので、絶対にしてはならない。万一、病気やその他の都合で就労できないときは、必ずアルバイト先に事前連絡すること。
  3. ③就労中、万一事故が発生したときは学務・学生支援グループへ連絡すること。
  4. ④就労中(通勤途上を含む)の傷害事故については、寄り道等するとアルバイト先の保険が適用されない場合があるので注意すること。

禁止しているアルバイト

次のような職種は、学生のアルバイトとして相応しくないことから、京都府・滋賀県の各大学間での申し合わせ事項としてすべて禁止されています。
特に、風俗営業、コンパニオン派遣業は厳禁です。禁止されているアルバイトをした場合、処分を受けることがあります。

  具体例 理由及び参考事項






プレス、ボール盤、施盤、裁断機など自動機械の操作
高電圧、高圧ガス等危険物の取り扱い(助手も含む)
自動車、単車の運転、自転車による重量(30km²以上)の配達

線路内や交通頻繁な路上での作業(測量、白線引き、交通整理)
土木、水道工事等の現場作業
建築中の現場作業、建物倒壊、残材片づけ作業
2階以上の高所での屋外作業(硝子ふき、器具取付等)
警備員
その他労働安全衛生法に定める制限職種
危険事故が伴う。
免許を必要とし、高度の危険度がある。
最近の厳しい交通状況から危険度も高く、また事故を起こした場合の経済的、精神的負担が重すぎ刑事責任まで負うことになる。

落下物・転落等の危険度が大きい。(内装工事は除く)
会場整理、誘導、受付は除く。







農薬・劇薬など有害な薬物の扱い(メッキ作業、白蟻駆除等)
特に高温度・低温度の作業
塵埃、粉末、有毒ガス、騒音等の著しい中での作業
健康上、人体に有害と考えられる。








労働争議に介入するおそれがあるもの。
営利職業斡旋業者への仲介斡旋
マルチ・ネズミ講商法に関するもの。
職業安定法20条参照
職業安定法の趣旨(雇用関係の成立斡旋に反する。)
無限連鎖講の防止に関する法律参照










街頭でのチラシ配り、ポスター貼り
不特定多数を対象とした街頭や訪問による調査

訪問販売、勧誘、専門に行う集金
競馬、競輪場等ギャンブル場内の現場作業
バー、キャバレー、マージャン、パチンコなど風俗営業の現場作業、男子の長期継続の深夜作業、女子の住み込みと夜間作業(20時間以降)
選挙の応援に関連する一切の業務
スパイ行為に類する調査
内容的に問題があったり、無許可の場合が多い。
相手側の了承が得られない場合が多く、トラブルの原因となることが多い。

大学としては特定の政党や候補者を応援することは望ましくない。







人命に関わることが予想される業務
労働条件が不明確なもの。

人員の限定を条件とするもの。

医院の受付業務以外の行為

学生を紹介しても採否の連絡が無かったり、正当な理由無く採用されないことがしばしば繰り返されるもの。
各大学の判断により好ましくないもの。
無資格の水泳指導員、監視員、ベビーシッター等
賃金、労働時間、就労場所、労働内容、賃金支払方法等に関することが明示されていないもの。
例えば、10人中1人でも欠けると他の9人を不採用とするようなもの。
薬剤の調合等学生アルバイト業務の範囲を越えるケースがあるので、注意を要する。

留学生のアルバイトについて

「留学」は就労活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動)を行うことが認められない在留資格です。留学生が「アルバイト」としての就労活動を行うことを希望する場合は、在籍する学校の許可を受けた上で、事前に法務大臣から「資格外活動」の許可を受ける必要があります(出入国管理及び難民認定法第19条)。

  • ● 資格外活動の許可を受けた後、次の条件の下でアルバイトを行うことができます。
    • (1)本来の活動(学業)を阻害しないものであること。
    • (2)留学中の学費その他必要経費を補う目的で行うこと。
    • (3)風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの、又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものではないこと。
    • (4)以下の労働制限時間を越えないこと。
      1週28時間以内
      ※大学長期休業期間中は1日8時間以内
  • ● 留学生が資格外活動(アルバイト)を行う際は、入国管理局へ資格外活動の許可申請を行い、許可されると、「資格外活動許可シール」がパスポートに貼付され、アルバイトを開始することができます。
  • ● 資格外活動の許可を受けることなくアルバイトを行った場合は罰則の対象となり、また程度を超えて専らアルバイトを行っていたと明らかに認められる場合は退去強制及び罰則の対象となります。
  • ● 在留カードの裏面には、資格外活動許可を受けている場合に、その許可の要旨が記載されています。

学生生活・進路