福知山公立大学学生の通称名等の使用の申出について
本学の学生で、旧姓及び通称名(以下「通称名等」という。)の使用を希望される場合は、
必ず事前に関連要項を確認の上、つぎの 1~3 の通り申出を行うようにしてください。
関連要項【福知山公立大学における学生の通称名等の使用に関する要項】
通称名等を使用できるのは、次の場合です。
(1)本人の婚姻又は離婚、両親の離婚等により戸籍上の姓を変更した学生が旧姓を使用する場合
(2)戸籍に記載された氏名を変更していない学生が、自認する性との不一致を理由として通称名を使用する場合
(3)外国籍の学生が住民票に記載されている通称名を使用する場合
(4)前各号に定めるもののほか、学生が通称名等を使用することが適当であると学長が認めた場合
1 申請書類
2 提出方法
1 の申出書類をそろえ、本学学務課学生支援係まで郵送または持参をしてください。書類受理後に改めて本学よりご連絡を差し上げます。
- ・在学生の方は随時申請を受け付けます。
- ・入学前の新入学生の方で入学時からの通称等の使用を希望される場合は、入学手続完了後速やかに申出を行うようにしてください。入学手続書類の中に申出書類を同封しても構いません。
3 提出先
〒620-0886 京都府福知山市字堀3370
福知山公立大学 学務課学生支援係(1号館1階)