学納金(授業料及び実践教育実習費)
学納金は、毎学期の初めに当該学期分を全納して下さい。
学納金の納付方法は、原則として口座振替です。大学指定の日に口座振替を行いますので、口座振替日の前日までに事前に登録した金融機関口座に学納金を入金してください。
学納金(授業料及び実践教育実習費)の額
学納金 | 前期分 | 後期分 |
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授業料 | 267,900円 | 267,900円 |
実践教育実習費 | 20,000円 | 20,000円 |
合計 | 287,900円 | 287,900円 |
※入学時は前期分授業料等以外に入学金282,000円及び諸会費を徴収します。
学納金の納付方法(口座振替)
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1. 口座振替の対象について
上記の学納金(授業料及び実践教育実習費)の額が口座振替の対象です。
高等教育の修学支援新制度の採用者については、授業料減免後の金額を口座振替します。
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2. 口座振替の実施について
口座振替は、下記に記載の「口座振替日」に実施します。延納願を提出し延納が許可された方につきましては、「口座振替日(延納者)」が口座振替日となります。
口座振替後の通帳等には、「DF.フクチヤマコウリツ」と表示されます。
学納金 前期分 後期分 延納願提出期日 5月10日 10月10日 口座振替日 5月27日 10月27日 口座振替日(延納者) 6月27日 12月27日 〈注意事項〉
(1)口座振替日が金融機関の休業日(土・日・祝日)にあたる場合は、その翌営業日が口座振替日となります。
(2)口座振替日の前日までに口座振替の登録口座に学納金を入金してください。
(3)口座の残高不足、解約等で口座振替ができなかった場合は、督促対象となりますのでご注意ください。
(4)高等教育の修学支援新制度の申請中で、延納願が未提出の場合、学納金の全額を口座振替しますのでご了承ください。
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3. 学納金に関するお知らせについて
学納金の納付に関するお知らせは大学ホームページのお知らせへ掲載と、学生向けポータルサイトで行い、別途、保証人宛に郵送等で個別にお知らせをしませんのでご注意ください。
(口座振替に関しては各口座振替日の属する月の中旬頃にお知らせします。) -
4. 口座振替に係る手数料について
口座振替に係る手数料は大学が負担します。ただし、口座の残高不足、解約等で口座振替ができなかった場合は、本学指定の納付書を送付します。納付書による振込手数料は自己負担となりますのでご注意ください。
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5. 口座振替のための金融機関口座の登録について
金融機関口座の登録は、スマートフォンを使用してWebで口座登録を行ってください。Webで登録ができない場合は、専用用紙『預金口座振替依頼書』をご提出ください。
(1)口座振替のための金融機関口座の登録期間
〈新入生の方について〉
大学から別途お知らせする期間内に必ず金融機関の口座登録を行ってください。
〈在学生の方について〉
登録済みの金融機関口座を変更したい場合は、以下の変更受付期日までに手続きを行ってください。金融機関口座の口座振替日、登録口座の変更方法により変更受付期日が異なりますのでご注意ください。学納金 口座振替日 登録口座の変更方法 変更受付期日 前学期 5月27日 Web口座登録 4月30日 『預金口座振替依頼書』提出 2月28日 後学期 10月27日 Web口座登録 9月30日 『預金口座振替依頼書』提出 7月31日 専用用紙の提出の場合は、変更受付期日を本学必着とします。
変更受付期日を過ぎてからWeb口座登録の手続き、専用用紙の提出をされた場合は、次の学期の口座振替の登録口座変更として受け付けますので、ご注意ください。
(2)金融機関口座の登録方法
【お手持ちのスマートフォンを使用したWebでの口座登録】
大学から別途お知らせする期間内に必ず金融機関の口座登録を行ってください。
振替口座Web登録手続き方法について(PDF)に記載のQRコード又はURLから、手順に従い手続きを行ってください。
※登録済み口座の変更の場合も、再度、新規登録と同じ手続きを行っていただくことで、「変更」として処理させていただきます。
【専用用紙『預金口座振替依頼書』による口座登録】
Webでの手続きができない場合は、『預金口座振替依頼書』提出による口座登録手続き方法について(PDF)の手順に従い、口座登録の専用用紙『預金口座振替依頼書(PDF)』を提出してください。学納金の延納制度
1.口座振替日の前日までに学納金の準備ができず延納を希望する場合は、延納願提出期日までに保証人連署の「延納願」を提出してください。
2.延納願の様式は、前学期分は4月中旬、後学期分は9月上旬に大学ホームページのお知らせへ掲載します。
3.延納願提出期日は上記の「学納金の納付方法(口座振替)」の「2.口座振替の実施について」に記載の表のとおりです。延納願提出期日が大学の休日にあたる場合は、その翌日をもって提出期日とします。
4.提出期日を過ぎた場合は一切受け付けできず、大学指定の日に口座振替を実施しますので、延納を希望される場合は、期日までに必ずご提出いただくようにお願いします。
5.延納願提出期日後に延納許可の手続きを行います。延納許可に関する文書を送付しますので、文書が届くまでお待ちください。
奨学金および授業料減免制度
経済的理由により、修学が困難な人を支援するために、さまざまな制度が設けられています。
応募及び申請を希望する方は下記の該当ページからご確認ください。
・(学部生向け)制度紹介ページ
・(大学院生向け)制度紹介ページ注意事項
1.口座振替が何らかの事情により行えない場合は、本学から送付する本学指定の納付書で学納金を納付してください。現金書留及び大学窓口への持参は受け付けておりません。
2.口座の残高不足、解約等で口座振替ができなかった場合は、督促対象となりますのでご注意ください。
3.高等教育の修学支援新制度の申請中で、延納願が未提出の場合、学納金の全額を口座振替しますのでご了承ください。
4.学納金を納付期日までに納付しない者、口座振替できなかった者には督促をし、期日までに納付しない場合は学則により除籍されます。
「除籍」について
除籍とは、本学学生の身分を失うことです。除籍になると、次のような不利益が生じます。
- ・授業を受けることができない。
- ・当該学期の試験を受けることができない。(単位取得が認められない。)
- ・学内での各種サービスを受けることができない。(例:メディアセンター利用、証明書発行等)
※ただし、学納金未納により除籍になった者は、所定の期間内に「復籍願」を提出するとともに未納分の学納金を納入すれば、学籍を復活させることができます。
学納金の口座振替を行うには、事前に金融機関の口座の登録が必要です。
金融機関口座の登録につきましては、下記「5.口座振替のための金融機関口座の登録について」を確認いただき、手続きをお願いいたします。
本学学納金の口座振替は、収納代行会社「三菱UFJファクター株式会社」に委託しています。