授業の欠席等
授業の欠席(公欠として取り扱われる場合)
以下の場合は公欠として取り扱います。
公欠は出席の扱いになるわけではありませんが、その欠席により定期試験受験資格を失うことなどがないように配慮されます。
自己都合による欠席とはまったく違いますので、すみやかに届け出てください。
- 忌引
ご親族が亡くなられた場合です。期間は連続で休日を含み、亡くなられた日から一親等7日以内、二・三親等3日以内です。
■証明になるもの:「会葬礼状」等 - 出席停止
「学校保健法」に定められた伝染病・疾病等※により、医師の診断に基づき学校が出席停止の判断を下す場合です。期間は医師が通学しても良いとの診断を下すまでとなります。伝染病・疾病等から回復したら、必ず医療機関にて受診してください。
■証明になるもの:「学校感染症・登校許可証明書」(PDF)
※「学校保健安全法」に定められた伝染病・疾病等とは、「インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)、ウイルス性結膜炎(流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎)、風しん、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ・ムンプス)、水痘(水ぼうそう)、結核、咽頭結膜熱など」の疾患のことです。
※インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に限り、「学校感染症・登校許可証明書」の提出は不要ですが、医療機関を受診したことが分かる書類を提出してください。 - 交通機関の運休・延着
通学に利用している交通区間が気象状況等により運休・延着となった場合です。
■証明になるもの:「運休証明書」「延着証明書」等 - 居住地区の天変地異
居住区に気象警報が発令されるなどし、危険を伴い通学が困難な場合、公欠の取り扱いをする場合があります。 - 裁判員制度による裁判員の用務
裁判員制度による裁判員に選任され行う用務が必要となった場合です。
■証明になるもの:用務内容が記載された書類 - 課外活動・交流事業
大学からの要請による課外活動・交流事業等に参加する場合です。課外活動・交流事業等にあわせた時間帯に限り公欠の取り扱いをします。
授業の欠席(公欠として取り扱われない場合)
以下の場合は理由のある欠席として取り扱われます。
自己都合による欠席と同じ扱いとなり、出席として取り扱われることはありません。成績評価等に関する取り扱いは担当教員の判断となります。手続きは事前に申し出ていたもののみ(病気、ケガの場合を除く)を対象とします。
- 就職活動
面接・試験・説明会・インターンシップなどで授業を欠席する場合で、それらが本選考を兼ねる就職活動であると認められる場合。
■証明になるもの:受験票、案内等、且つ活動報告書(キャリタスUCより入力の上、印刷し提出) - 病気やケガ
病気やケガによる通院(検査を含む)、入院、および手術のために授業を欠席する場合です。予定入院や手術など、事前に日時や期間が分かっている場合は、できる限り事前に届け出てください。
■証明になるもの:医師による診断書や入院・手術の手続書類など病院にかかったことが分かる書類
公欠・欠席の手続き
※手続きはすべて学務課 教務係で!
公欠として取り扱いがされるケース、欠席を届け出るべきケースであっても、しっかりとした手続きを行っていなければ、その取り扱いとはなりません。適切な対応をしてください。
- 公欠の手続き(忌引/出席停止/交通機関の運休・延着/居住地区の天変地異/裁判員制度による裁判員の用務/学外実習/課外活動・交流事業)
- 公欠の手続きをするべき事態が発生したことを大学に連絡してください。
その連絡の際、手続き・対応方法を確認してください。 - 授業を欠席した日から1週間以内に手続きを行ってください。(届出はメールでの提出も可)
- 履修登録している科目担当者への連絡は学務課 教務係より行います。
- 公欠の手続きをするべき事態が発生したことを大学に連絡してください。
- 欠席の手続き(就職活動/病気やケガ)
- 欠席の手続きをするべき事態が発生したことを必ず事前に大学に連絡してください。(原則として学務課 教務係に直接申し出てください。)
- 授業を欠席した日から1週間以内に、事前申し出の際に指示されていた書類を持参の上、学務課で必要な手続きを行ってください。(届出はメールでの提出も可)
- 必要書類を学務課に提出し、手続きが完了となります。
履修登録している科目担当者への連絡は学務課 教務係より行います。